特定商取引法による表示義務9項目等とオンラインマーク制度の運用
1. 特定商取引法による表示義務項目 (1)表示義務9項目 特定商取引法では、第3節(通信販売)、第11条(通信販売についての広告)において、指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、広告の中に次の事項を表示することを求めています。これを表示義務9項目と呼んでいます。 1)社名(個人事業者の場合は屋号又は氏名) 2)住所(本社、事務所) 3)連絡先(電話番号) 4)商品等の価格 5)送料等の付帯費用 6)代金の支払い時期及び方法 7)商品等の引渡し時期 8)返品特約制度の有無 9)代表者又は業務責任者の氏名
(2)誇大広告等の禁止 特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)では、通信販売するときにおいて指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、商品の性能、権利、役務の内容、商品の引き渡し、権利の移転後における取引又は返還についての特約等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をしてはならないと定めています。
2.オンラインマーク制度での扱い 特定商取引法の表示義務項目は、最低限明確に表示すべき項目を特定することで非対面販売である通信販売の欠点を補い、トラブルを少なくすることを意図したものです。 オンラインマーク制度では、特定商取引法の精神を取り込んで、マークの発行基準として指定商品等に限らず全てのホームページに表示義務9項目の表示と誇大広告がないことを条件として運用することとしております。 特に、「6:代金の支払い時期及び方法」と「8:返品特約制度の有無」においては、次のような運用をして(運営要綱第9条)います。 (1)代金決済の方法で前払い方式をとっている場合には、前払い以外の方法をも提供していること。 (2)返品特約制度については原則導入すること。 この意味で、オンラインマーク制度は「特定商取引法」が求める基準より厳しい運用を行うこととしております。 |