1.訪問販売法の改正について
本年6月1日から改正訪問販売法(特定商取引法)が施行されますが、現在、経済産業省において、これに伴う政・省令の改正内容が検討されており、3月末〜4月初旬には公布される見通しとなっております。また、4月1日から施行される書面一括法により、「訪問販売法施行規則」が一部改正になります。
以下に、インターネット通販に関わる特に重要な部分についてお知らせいたします。
(1)6月1日から「特定商取引に関する法律」に名称変更


(2)「申込みに関して分かりやすい画面表示をすること」が必要に

 「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為(経済産業省令で定めるもの)」が行政処分の対象に加えられます。これはインターネット通販において、申込みを受けるための画面についてパソコンの誤操作による消費者トラブルが増加していることに対応するもので、事業者は申込みに関して分かりやすい画面表示を行うことが求められます。


     省令に盛り込む内容(検討中)

「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」の具体的内容を規定

     あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者に分かるよう、明確に示していないこと

     申込みをする際に、消費者が申込み内容を確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと


(3)指定役務・権利に映画等のチケット類を追加

 訪問販売法(6月1日より特定商取引法)は政令で指定されている商品・役務・権利を通信販売する場合に適用されますが、その政令が改正され、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画その他の美術工芸品を鑑賞または観覧する権利」(これらに関するチケット)が指定商品として追加されました。

 

 参照:訪問販売等に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001398/


(4)承諾の通知の電子化

 「書面一括法」の成立・施行により「訪問販売法施行規則」が一部改正となり、通信販売における広告表示事項を請求により交付する場合や、前払い時の承諾等の通知に関して、従来は書面が義務付けられていましたが、4月1日以降は、消費者が同意していれば書面を電子メール等で送っても良いことになります。

 

2.「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案」
   について
 
3月27日、標記の法律案が公表され、今国会において審議される予定となっております。

  以下の2点が概要となっております。

(1)電子消費者契約における錯誤無効制度の特例

 インターネット通販において、通販会社が消費者に対し操作ミスを防止する措置を講じていない場合には、消費者に重過失があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とできるようになります。


(2)電子契約の成立時期の明確化(発信主義から到達主義への転換)

 通信販売の場合の契約の成立時期は、承諾の意思を発信したときとされていましたが、電子商取引の場合は郵便などと異なり瞬時に意思が到達するので、「承諾の意思が到達したとき」を契約成立時期とすることになりました。


参照:「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案」について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001428/