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(1)「特定商取引に関する法律」とは? |
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これまでは「訪問販売等に関する法律」でしたが、平成13年6月1日より、「特定商取引に関する法律」に名称が変更されました。そもそも「訪問販売等に関する法律」というのは、消費者保護のために、訪問販売や通信販売などを行う事業者を規制する法律です。今回、名称変更とともに、一層の消費者保護を図るため、規制が強化されました。
この法律で対象となるのは、以下の6つの取引形態です。
a.訪問販売
b.通信販売(インターネットショッピングはこれに含まれます)
c.電話勧誘販売
d.連鎖販売取引
e.特定継続的役務提供
f.業務提供誘引販売取引
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| (2)「特定商取引に関する法律」の概要 |
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6つの取引に関して、簡単にその規制対象および規制内容をご説明します。
a.訪問販売
<規制対象> 自宅訪問販売・キャッチセールス(営業所等以外で申込みを受ける販売)等 <規制内容> ・書面交付の義務付け(申し込み時、契約締結時) →違反すると、100万円以下の罰金 ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
→違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・クーリングオフ(契約後8日間は無条件で解約を認める)等
(クーリングオフについては、別途参照)
b.通信販売
<規制対象> 郵便・電話・インターネット等通信手段により申込みを受ける販売 <規制内容> ・一定事項の表示の義務付け ・誇大広告の禁止)等
→違反すると、100万円以下の罰金 ※通信販売にはクーリングオフの適用はありません。 個々の返品条件によります。
c.電話勧誘販売
<規制対象> 電話をかけるなどして勧誘し、申し込みを受ける販売 <規制内容> ・書面交付の義務付け(申し込み時、契約締結時) →違反すると、100万円以下の罰金 ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) →違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・クーリングオフ(8日間)等
d.連鎖販売取引 <規制対象> 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得ら れるといって、連鎖的に販売組織を拡大する取引 <規制内容>
・書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時) →違反すると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 ・広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止 →違反すると、100万円以下の罰金 ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) →違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・クーリングオフ(20日間) 等
※「マルチ商法」と「ねずみ講」の違いについて ●マルチ商法(連鎖販売取引)
特定の商品の再販売を行うことにより、その加入者がマージンを受け取る組織的販売方式で、きちんとした運営をやっていれば組織・事業を維持することは可能。様々なトラブルが生じやすいですが、販売方法そのものが禁止されているわけではありません。
●ねずみ講(無限連鎖講)
後から加入した人が支出した金品を、先に加入していた人が受領することを内容とする配当組織で、加入者が「無限」に増加することを前提としています。しかし、新規に加入する人の勧誘が必ず行き詰まり」「運営」「勧誘」等の行為が一切禁止されています。(人口には限りがあるため)、組織の維持は不可能。このようなことから、「開設」「運営」「勧誘」等の行為が一切禁止されています。
e.特定継続的役務提供 <規制対象>
身体の美化・知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾) <規制内容> ・書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結後)
→違反すると、100万円以下の罰金
・誇大広告の禁止 →違反すると、100万円以下の罰金
・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為) →違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・クーリングオフ(8日間)、中途解約 等
f.業務提供誘引販売取引 <規制対象> 仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品等を売り、金銭負担を負わせる取引(いわゆる内職・モニター商法)
<規制内容> ・書面交付の義務付け(契約締結前、契約締結時
→違反すると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 ・広告規制(一定事項の表示の義務付け、誇大広告の禁止)
→違反すると、100万円以下の罰金 ・不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為)
→違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・クーリングオフ(20日間)等
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| (3)インターネットショッピングについて |
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インターネットショッピングは「通信販売」の規制対象となります。そのため、「ホームページ上の広告」についても以下について表示しなければなりません。
a.広告における表示義務事項
| (1) |
商品の価格(送料が含まれない場合は送料も) |
| (2) |
支払い時期および方法 |
| (3) |
商品の引渡し時期 |
| (4) |
商品引き渡し後の返品の特約(返品できない場合は、その旨)と条件 |
| (5) |
氏名または名称、住所、電話番号 |
| (6) |
(事業者が法人の場合)代表者氏名または通
信販売業務の責任者氏名 |
| (7) |
申し込みの有効期限(期限がある場合のみ |
| (8) |
商品の送料、またそれ以外の付帯的費用(代引手数料、組立費等) ※
金額で表示すること(「送料実費」等は不可) ※
表示するスペースに余裕がない場合は、以下の様な表示も可
| a) |
最低送料と最高送料: 送料○○円(東京)〜○○円(沖縄) |
| b) |
平均送料: 送料○○円(約○%の範囲内で地域により異なります) |
| c) |
送料の数例: 送料○○円(東京)、○○円(大阪)、○○円(福岡) | |
| (9) |
商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ) |
| (10) |
商品の販売数量
の制限や、権利・役務の販売・提供条件(規定がある場合のみ) |
| (11) |
告の表示事項の一部を表示しない場合(消費者からの請求により、広告の表示事項を記載した書面
および電磁的記録を遅滞なく提供する旨を表示する場合)に、消費者がそれらを記載した書面
を請求した場合、その金額(消費者に負担を求める場合のみ) | b.今回の法改正におけるポイント パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えています。例えば、
●「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で、代金を請求されてしまった。 ●1つ注文したつもりが、2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきた。 このようなことを防止する為、申し込み画面等に関して、「分かりやすい画面
表示」を行うことを事業者に義務付けました。
「分かりやすい画面表示」とは
| a) |
このクリックをすれば有料の申し込みになるということを明確に示さなければならない。 |
| b) |
消費者が申し込みを行う際に、申し込みの内容を確認し、必要があれば訂正できるようにしなければならない。 |
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2.インターネット通販にはどんなトラブルがあるの? |
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インターネットショッピングは、自宅に居ながらにして様々な店舗や商品を見ることができ、時間に余裕がない時や、その地域に行かなければ買えない商品などを購入したい時など、クリックするだけで買物ができる、大変便利なものです。利用者も年々増加していますが、それに伴いトラブルも増える傾向にあるようです。
<事例1> 「代金を前払いで振り込んだが、商品が届かない。」 インターネットの世界は相手の顔が見えません。その為、商品代金だけ受け取って、商品を送らずに「雲隠れ」してしまう悪質な業者も中には存在します。ショップを選ぶ際には、前払い以外の支払い方法(クレジット払い等)が選択できるようになっているかどうか、また、その事業者の氏名・住所・連絡先(メールアドレス以外のオフラインで連絡が取れるもの:電話やFAX)を確認することも重要です。
<事例2> 「商品が思っていたイメージと違ったので返品したい。」
通信販売には「クーリングオフ」の適用はありません。
その代わりになっているのが個々の「返品特約」になります。
ただし、「クーリングオフ」は無条件で返品できるのに対し、「返品特約」は「返品できない場合もある」というところが大きく異なります。このため、全てのショップが返品を受け付けているという訳ではありませんので、購入する前によく注意しましょう。その際、返品を受け付ける期間や、返品時の送料は事業者、消費者のどちらが負担するのか等も合わせて確認しましょう。
<事例3> 「高級ブランド商品を注文し、代金引換え払いで支払いをしたが、商品を確認したところニセモノだった。」銀行や郵便局にわざわざ出向かなくても、自宅等で支払いができる「代金引換え払い」は、とても便利で利用される方も増えています。しかし、消費者が商品を受け取るのと同時に代金を支払うので、中身を確認することが難しく、トラブルも起こりやすくなります。「代金引換え払い」を利用する時は、できるだけ信用できるショップ以外は避けた方が良いでしょう。
<事例4> 「商品を1つ注文したつもりだったが、誤って2回クリックしていたらしく、同じものが2つ届いてしまった。」
特にパソコン初心者の方に起こりやすいトラブルです。マウスやキーボードの操作を間違えて注文していることもありますので、消費者は数量
等、入力するたびに内容を確認するなど、慎重に操作を行うことが必要です。また、今回の法改正で、「消費者に分かりやすい画面
表示(その申し込み内容で間違いないかどうか確認し、必要なら訂正ができるようにしなくてはならない、等)」が事業者に義務付けられました。
<事例5> 「全く心当たりのない人から電話がかかってきた。以前に、プレゼントがもらえるという、ホームページ上のアンケートで名前や連絡先等を記入したことはあるが、そういう名前の事業者ではなかった。」一部の悪質な事業者により、外部に個人情報を漏らされた事例と思われます。最近では「プライバシーポリシー」として、「お客様に関して知り得た情報は、外部には絶対に流出させません」と表示する事業者も増えてきています。これを確認することも、トラブルにあわないひとつの目安になるでしょう。
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トラブルに巻き込まれてイヤな思いをしないためにも、消費者自身で確認できるポイントを把握しておき、「かしこい消費者」になりましょう。
| (1) |
ショップを運営しているのはどんな人? 会社名、会社の代表者氏名(または通信販売担当者の氏名)、所在地、電話番号などは注文する前にしっかり確認しておきましょう。 |
| (2) |
支払い合計金額はいくら? 価格はもちろん、送料やその他の手数料など、合計で負担する金額はいくらになるのか、確認しましょう。 |
| (3) |
支払いはどうするの? 支払い方法が「前払いのみ」の場合はよほど信頼できるところ以外はできれば避けたいもの。また、クレジットカードを使用する時は、必ずセキュリティをチェックしてからにしましょう。 |
| (4) |
返品は可能? 返品を受け付けていないショップもあります。また商品の性格上(食料品、オーダーメイド等)できない場合もあります。個々の条件を良く確認しましょう。 |
| (5) |
キーボード操作に気をつけて 注文する時に、1回クリックしたつもりが2回してしまった、数量
の入力を誤った等、間違いが起こりがちな操作には十分注意しましょう。 |
| (6) |
注文した内容は手元に残しておきましょう 注文内容(日付、商品名、価格、送料および手数料、返品条件等)はプリントアウトしておき、万一トラブルになった時のために、すぐに証明できるようにしておきましょう。 |
| (7) |
商品が届いたら 不良品や、注文した商品と違う、などを避けるためにも、手元に届いたらすぐに中身を確認しましょう。 | |
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また、安心できるショップを選ぶ目安としては、次の2点もあげられます。
◆分からないことは質問してみる◆
メールでの返答がすばやいショップは、それだけ消費者を大切にしている証拠です。また、ショップが実在していることの確認にもなります。
◆ホームページ更新は定期的になされているか◆
定期的に最新の情報に更新されていれば、適切な管理が行われていると思われますので安心です。
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上記のことに注意していても、万が一トラブルに巻き込まれてしまったら、通
販110番、国民生活センター、また全国の消費生活センター等にお早めにご相談下さい。
●通販110番:(03)3434-0550 ホームページ:http://www.jadma.org/
●国民生活センター:(03)3446-0999 ホームページ:http://www.kokusen.go.jp/jcic_index.html
●全国消費生活センター: http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
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3.「クーリングオフ制度」とは?  |
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消費者が、営業所等以外の場所で契約を結んだ場合、その契約の内容を明記した書面を受け取ってからのある一定の期間は、頭を冷やしてもう一度よく考えるチャンスを与え、不要だと判断した場合には、消費者からの一方的な契約解除等を認める、という制度です。
(クーリングオフ制度は、通信販売には適用されないので、インターネット通販においても適用されません。ご注意ください。)
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事業者から「クーリングオフできる」と書かれた書面
をもらった日を含めて、8日間〜20日間(上記(1)〜(6)の取引形態によって異なります)です。ただし、受け取った書面
にクーリングオフの告知が記されていない場合や、そもそも書面
を受け取っていない場合はこの限りではありません。
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法律で指定された商品・権利・サービスに関する取引の場合のみとなり、指定されていなければ、対象外となります。また、次の場合もクーリングオフはできません。 ●いわゆる消耗品(政令で定められている)を使用・消費した場合。
(ただし、消費者がそのことを知らされていなかった場合は除きます。) ●支払い方法が現金で3,000円未満の場合。 ●「乗用自動車」は指定商品ですが、クーリングオフの対象外となります。
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なぜ通信販売には「クーリングオフ制度」が適用されない?訪問販売や電話勧誘販売は、商品を購入しようという意思があいまいなまま、契約が結ばれる可能性がある契約形態です。これに対して通
信販売は、「消費者が広告や雑誌等を見て、自らの意思で申し込みを行うもの」とされているため、クーリングオフのような消費者を救済するための制度は適用されないのです。 |
4.その他、関連する法律の概要について
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■消費者契約法
(1)対象:消費者が事業者と締結した契約(=消費者契約)全て。
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私たち消費者は、日々、星の数ほどたくさんの「契約」に囲まれて生活しています。例えば、友達と食事に行くこと、電車やタクシーにのること、旅行に行くことetc…。このように、「契約」のない日常はない、と言っても過言ではないほどです。
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「契約」の原則とは…
| ● |
その契約を結ぼうとする消費者・事業者双方が、それに関する知識や情報を持ち、「対等な関係」にあること。 |
| ● |
他人に強制されず、「自分自身の意思」で決定できること。 |
※ |
ここでいう「消費者」とは、「個人」のことです。 ただし、事業のために契約する場合は含みません。 「事業者」とは、「法人その他の団体」および事業のために契約する個人のことです。 |
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しかし現実には、消費者と事業者とでは、情報力・交渉力に格差があるので、「対等な関係」にあるとは言えません。また、それにより契約を迫られても、「自分自身の意思」で契約を結ぶことができなくなる恐れもあります。このようなことから、「消費者の利益保護」を目的とした、「消費者契約法」が作られたのです。
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(2)契約の「締結過程」におけるトラブルの解決 |
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消費者は、事業者の不適切な行為:
| (1) |
契約に関する重要なことについて事実と違うことを告げる(不実告知)。 |
| (2) |
将来において不確実なことについて断定的なことを言う(断定的判断)。 |
| (3) |
契約に関してわざと不利益なことを言わない(故意の不告知)。 |
| (4) |
「帰って欲しい」と拒否しているのに、セールスマンが帰らず勧誘をしたり、「帰りたい」と消費者が言っているのに、その場から出さなかったりする(不退去・監禁)。 |
により、自由に自分自身の意思で契約が結べなかった場合、これを取り消すことができます。
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(3)契約の「条項」に関するトラブルの解決 |
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消費者の利益を不当に害する条項: |
| (1) |
「いかなる理由があっても、一切その責任は負いません」等の条項 |
| (2) |
法外なキャンセル料を定めている条項 | |
このような一定の条項の全部または一部が無効になります。
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(4)「消費者契約法」は民事ルール |
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この法律には、事業者に対する罰則があるわけではありません。あくまでも、消費者自身が契約を取り消したいと事業者に告げなければなりません。また、ただ単に「説明がなかったから」という理由では契約の取消しはできません。契約時に少しでも分からない点があったら、細かいことでも事業者に確認するようにしましょう。保護されるだけでなく、これからの消費者には自立した、「自己責任」に基づいた行動が求められているのです。
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最近良く、新聞や雑誌等で、「これを飲むだけでやせられる」等といった広告を見かけます。このような客観的事実もなく、誇大・虚偽の表示や、行きすぎた景品の提供がなされると、消費者は本来の商品やサービスの本質をきちんと判断することができなくなり、商品やサービスを選択する際に、品質のよくないものを選んでしまうかもしれません。また、まじめに取り組んでいる企業の商品が売れなくなる可能性もあります。そこで「景品表示法」は、これら不当表示や不当な景品類の提供を規制して、消費者や事業者の利益を確保する為に定められているのです。
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<薬事法> ここでは、いわゆる「健康食品」の効能表現についてご説明します。
インターネットで販売されている商品の中に、いわゆる「健康食品」を最近よく見ることが出来ます。しかし、この「健康食品」は、様々な関係法令によって規制されています。その中でも気をつけなければいけないのは、「医薬品的な効能効果
の標榜(ひょうぼう)」についてです。この「医薬品的な効能効果
の標榜」とは、「疾病の治療または予防を目的とする効能効果
および身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
の標榜」ということです。このような標榜は、いわゆる「健康食品」に使用することは薬事法に抵触する為、禁止されています。例えば、「ガンに効く」、「便秘が治る」、「頭痛や不眠に効果
がある」、「老化防止」等の表現方法が、これにあたります。健康食品等を購入する際は、そういった表現方法もよく読み、全ての人に同じような効果
があるわけではないことを理解することも必要です。 |
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